診療・介護報酬改定Q&A

特別調剤基本料について、①同一建物の場合は、今までと解釈は変わりないということでよいでしょうか? ②平成28年以前に開局した薬局で、医療機関の関係者が所有している土地を賃貸しているケースにおいて、今後その所有者が死去等でその医療機関の別の関係者に所有権が相続された場合、特別調剤基本料に該当する可能性があるという解釈でよろしいでしょうか?

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Q&A 年月日

診療・介護報酬改定区分

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Q&Aテーマ

2022年3月9日実施セミナーでの質問・回答

Q&A 内容

特別調剤基本料について、①同一建物の場合は、今までと解釈は変わりないということでよいでしょうか? ②平成28年以前に開局した薬局で、医療機関の関係者が所有している土地を賃貸しているケースにおいて、今後その所有者が死去等でその医療機関の別の関係者に所有権が相続された場合、特別調剤基本料に該当する可能性があるという解釈でよろしいでしょうか?

ご回答内容

※ご回答内容は、薬局経営者研究会会員のみ閲覧が可能です。

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