診療・介護報酬改定Q&A
特別調剤基本料で医療機関→MS法人→薬局で既に開設許可(6年前)を受けている場合は問題ないでしょうか。
記載年月日
Q&A 年月日
診療・介護報酬改定区分
関連タグ
Q&Aテーマ
2022年3月9日実施セミナーでの質問・回答
Q&A 内容
特別調剤基本料で医療機関→MS法人→薬局で既に開設許可(6年前)を受けている場合は問題ないでしょうか。
ご回答内容
※ご回答内容は、薬局経営者研究会会員のみ閲覧が可能です。
Q&A内容の確認先・資料
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2022年3月9日実施セミナーでの質問・回答
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