はじめに
ご覧いただき誠にありがとうございます。
薬局経営コンサルタントの津留です。
さて、ただ今ご覧いただいている本コンテンツは、
「クローズアップ調剤行政」
と題した、シリーズコンテンツです。
調剤に関連する行政動向の中で、特に注目度の高いテーマを毎月ピックアップ解説致しております。
具体的には、
- 厚生労働省・内閣府・財務省を中心とした行政より発表される会議資料
- 通知、事務連絡等の資料 等
を取り上げています。
記事更新は主に月初めで、前月の発表資料を中心にご紹介いたしますので、毎月継続的にご覧いただければ、調剤に関する行政動向を把握するに役立ちます。
ぜひ継続してご覧いただければ幸いです。
尚、各種記事に関するご質問等、個別のご相談は薬局経営者研究会の会員企業様に限り無料で承っております。
興味がある方はぜひご入会を検討ください。
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2023年11月実施の会議・通知情報
クローズアップ調剤行政【2023年11月配信版】では、2023年11月の気になる行政動向を紹介します。
11月に実施された主な会議・発出された通知等の情報は次の通りです。
厚生労働省
- ★2023年11月08日 調剤(その2)について、外来(その2)について 他|中央社会保険医療協議会 総会(第562回)
- 2023年11月10日 診療報酬改定結果検証部会からの報告について 他|中央社会保険医療協議会 総会(第563回)
- 2023年11月17日 歯科医療(その2)について|中央社会保険医療協議会 総会(第565回)
- 2023年11月22日 個別事項(その5:後発医薬品、バイオ後続品、リフィル処方箋等)について|中央社会保険医療協議会 総会(第566回)
- 2023年11月24日 第24回医療経済実態調査、長期収載品(その1)について 他|中央社会保険医療協議会 総会(第567回)
- 2023年11月29日 遠隔医療の更なる活用、令和6年度診療報酬改定の基本方針について 他|第104回社会保障審議会医療部会
- ★2023年11月29日 令和6年度診療報酬改定の基本方針について 他|第171回社会保障審議会医療保険部会
- ★2023年11月29日 調剤(その3)について 他|中央社会保険医療協議会 総会(第568回)
- 2023年11月30日 議論のとりまとめ、追加の議論について 他|第10回医薬品の販売制度に関する検討会
内閣府
- 2023年11月14日 社会保障分野における改革工程表2022の進捗状況等について 他|経済・財政一体改革推進委員会 社会保障WG
- 2023年11月16日 デジタル技術を活用した医薬品販売業の在り方について 他|規制改革推進会議 第1回 健康・医療・介護WG
- 2023年11月20日 オンライン診療の更なる普及・促進に向けた対応、報酬制度における常勤・専任要件の見直し等について 他|規制改革推進会議 第2回 健康・医療・介護WG
- 2023年11月28日 令和6年度予算編成の基本方針(原案) |第15回経済財政諮問会議
財務省
※特に調剤報酬に影響が大きいと思われる会議内容に「★」印を付けています。
2023年11月の気になる行政動向は?
2023年11月においては、診療報酬改定に関連する会議実施・資料発表が多数ございました。
非常に重要な議論が多く、全て取り上げたいところですが、
すべて取り上げるのは難しいので、まずは簡単に全体像をお伝えします。
厚生労働省 調剤報酬に関する議論多数
中央社会保険医療協議会 調剤について(その2)、(その3)について言及
厚生労働省では、中央社会保険医療協議会(以下、中医協)総会にて、
「調剤について(その2)」、「調剤について(その3)」の議論が行われております。
ここでの議論では、厚生労働省としての具体的な改定の方向性案がいくつか提示されています。
「調剤について(その2)」については、かかりつけ薬剤師・薬局関連を中心とした、
どちらかと言うと、ポジティブな内容が言及されています。
「調剤について(その3)」については、
調剤基本料の見直し等、特に大手チェーンにとって厳しい内容が言及されています。
社会保障審議会 改定基本方針 骨子案提示 大筋了承の方向へ
社会保障審議会(以下、社保審)では、
医療保険部会、医療部会において令和6年度診療報酬改定の基本方針の骨子案が提示されました。
報道ベースでは、両部会において大きな異論は無く、大筋了承されたとのことです。
12月上旬には、基本方針の完成版が取りまとめられ、
中医協にて基本方針が提示されると予想されます。
これまで、ブログ記事では2度にわたり改定の基本方針について取り上げましたので、
今回の記事では詳細割愛させていただきます。
大きな方向性については、以前の情報と大きな変化はございませんので、
過去記事をぜひご覧ください。
内閣府 規制改革推進会議で医薬品販売制度、オンライン診療等の規制に言及
幅広いテーマの規制内容をWGにて議論 議論を踏まえて厚労省で再検討へ
内閣府においては、規制改革推進会議の医療・介護・健康WGが2回におよび実施され、
これまで厚生労働省で検討されてきた次のテーマについて、規制改革の視点で改めて議論されています。
具体的に議論されたテーマは次の内容です。
- デジタル技術を活用した医薬品販売業の在り方について(フォローアップ)
- 要指導医薬品についてのオンライン服薬指導の実現について(フォローアップ)
- その他医薬品の分類及び販売方法の見直しについて
- 濫用の抑制のための医薬品の適正な販売のための方策の在り方について
- 通所介護事業所や公民館等の身近な場所におけるオンライン診療の受診の円滑化について(フォローアップ)
- オンライン診療等の診療報酬上の評価見直しについて
- 報酬制度における常勤・専任要件の見直し等について(フォローアップ)
- 特定施設(介護付き有料老人ホーム)等における人員配置基準の特例的な柔軟化について(フォローアップ)
ここで挙った意見については、厚生労働省の各種検討会等で検討される見込みですが、
医薬品の販売制度に関する検討会では、年内の取りまとめには反映させない方向性で進んでいると
報道ベースでございました。
実際の議論については、規制改革推進会議のYouTubeにてアーカイブ保存されているので、
興味がある方はぜひご覧ください。
<関連会議情報>
・2023年11月16日 デジタル技術を活用した医薬品販売業の在り方について 他|規制改革推進会議 第1回 健康・医療・介護WG
・2023年11月20日 オンライン診療の更なる普及・促進に向けた対応、報酬制度における常勤・専任要件の見直し等について 他|規制改革推進会議 第2回 健康・医療・介護WG
財務省 令和6年度予算編成に向けた「秋の建議」発表
診療報酬本体マイナス改定を提案、調剤基本料1の適用範囲見直し等を言及
年末までに固められる政府予算案策定に向けて、
例年秋頃には、財政制度等審議会より予算編成に関する建議(通称、秋の建議)が発表されます。
諮問機関である財政制度等審議会の建議ではありますが、
財務省の社会保障費圧縮の根強い考えが反映され、
報酬改定前の建議では調剤に対する厳しい意見が多数並べられています。
令和6年度の秋建議は、11月20日に取りまとめられ、
例年通りに厳しい内容が盛り込まれました。
このように、11月は多数の情報公開がありましたが、
本記事では、前述の中医協総会にて議論された「調剤について(その3)」について、
詳細深掘り解説いたします。
ぜひ最後までご覧ください。
「調剤について(その3)」で言及されている内容は?
調剤基本料、地域支援体制加算に関する内容が中心
11月29日の中医協総会にて「調剤について(その3)」の資料が公開されています。
資料は全72ページのボリュームで、
テーマに関する厚生労働省として考えている改正の方向性およびその根拠となるデータ等が示されています。
資料の目次は次の通りです。
1.調剤基本料
(1)総論
(2)特別調剤基本料
2.地域支援体制加算
3.その他の個別事項
主に取り上げられた調剤基本料および地域支援体制加算は、
すべての患者に係る点数であるため、
薬局経営に大きく影響する内容です。
最終的な課題・論点は?
資料の最後には「課題」・「論点」が整理され、
厚生労働省として、報酬改定に向けて議論したい点と検討の方向性が示されております。
特に「論点」は、資料で示したい内容が概ね理解できるものとなっており、
最初に「論点」をご覧いただいてからその根拠となる内容を逆引きで確認すると理解が深まるでしょう。
論点は、前述の目次ベースに「調剤基本料」が2項目、「地域支援体制加算」が2項目、「その他の事項」が3項目提示されています。
では、どのような論点が提示されているのか、具体的に見てまいります。
調剤基本料 大手調剤にとって厳しい改定になるか・・・?
調剤基本料については、次の2つの論点が提示されています。
○ 薬局の同一グループの店舗数、立地別、処方箋受付回数・処方箋集中率の区分別の収益状況等を踏まえ、
調剤基本料について、どのように考えるか。○ 保険医療機関の敷地内にあり、不動産の賃貸借等の関係にあるいわゆる敷地内薬局に関して、
構造設備規制の見直しが行われた平成28年以降の開設状況、当該薬局の収益状況や収益構造のほか、
医療機関における公募状況等の関係性やかかりつけ機能の実態等を踏まえ、診療報酬上の評価をどのように考えるか。
議論の対象になっているターゲットは?
両者ともに、医療経済実態調査(第24回)結果から、損益率のデータを分析抽出されたデータを示しています。
今回取り上げられている点数項目は、
・調剤基本料2(26点)
・特別調剤基本料(7点)
です。
両者ともに立地環境や処方箋総受付回数、集中率により経営効率が良い環境であることを考慮して、調剤基本料を低くする点数に設定されています。
医療経済実態調査の損益率から、問題点を抽出し是正する狙いがあります。
効率的な立地環境・運営形態が矢面に
まずは、損益率が高い医療モール、同一建物単一医療機関にターゲットか?!
薬局立地別の損益率について、前回調査との比較データが示されています。
多くの立地環境では、損益率が低下するデータが示されながらも、「医療モール内」「病院敷地内」「同一建物内に単一医療機関が所在」の損益率が改善もしくは維持のデータが示されており、「医療モール内」「同一建物内に単一医療機関が所在」においては、相対的に高い結果が示されています。
集中率70%未満かつ受付回数4,000回超の薬局の高い損益率を示すデータも
その他に、薬局の近隣に医療機関が多く存在する場合で、損益率が高いデータが示されています。
具体的には、「集中率70%未満かつ受付回数4,000回超」のケースです。
図のように、薬局の周囲に複数の医療機関が立地し、個々の医療機関からの受付合計で4,000回を超えた場合が例示されています。
(参考)拡大抜粋部分の全体版
例示された立地は、現在調剤基本料2(26点)に該当する「受付回数4,000回超」の医療モールの立地と本質的に本質的には変わりません。
にもかかわらず、点数としては調剤基本料1(42点)もしくは調剤基本料3・ハ(32点)と高い点数を算定できる現状について、問題提起されています。
損益差額ベースでは7倍近くも
例示した薬局の高い損益状況を示すデータも示されています。
データ数は少ないもの、該当の薬局では高い全体の損益率と比べ倍近くの損益率を示すデータや、損益差額ベースでは規模が大きい分高い損益差額が示されています。
この状況は以前からにもかかわらず、令和4年度改定後においても改善しているデータも示されています。
調剤基本料2の施設基準見直しか?!
これらの分析を踏まえて、そもそも改善されるのか、またどのように改善されるのかは明らかではございませんが、改善する場合は問題のあるケースを「調剤基本料2」に該当するよう施設基準を見直す方向性が考えられます。
施設基準の見直しにおいて、どのような変更が加えられるが興味深い内容です。
該当するケースは、薬局主導で周囲の医療機関を誘致して「医療タウン化」するケースが考えられますが、特に地方では自然発生的に後から医療機関が地域に固まることも考えられます。
そのようなケースへの配慮をするのかどうか、非常に気になるポイントです。
「受付回数2,000回~4,000回」規模の医療モールに近い立地もターゲットになり得るのでは・・・?
今回の厚労省提案は、調剤基本料2の要件「受付回数4,000回超+集中率70%超」で、集中率要件で逃れたケースへの対応です。
筆者は、先々に他の調剤基本料2の要件「受付回数2,000回超+集中率85%超」で、集中率の要件で逃れたケースまで広がることがないか非常に懸念しています。
具体的には、受付回数2,000回~4,000回の医療モール立地の薬局のケースです。今回データは示されていませんが経営効率が相対的に良いのは違いなく、効率性を元にした改定を進める前提であれば、中長期的に是正される可能性があります。
おそらく今回の改定でそこまで広がらないと予想していますが、先々広がった場合は、受付4,000回以上の比にならない薬局数が影響すするでしょう。
敷地内薬局 終わりの始まりか
300店舗以上のグループによる敷地内薬局出店を問題視するデータを示す
前述した通り、いわゆる敷地内薬局の損益率および損益差額は増加傾向にあります。
これまで敷地内薬局に対しては、繰り返し点数の引き下げが行われているにも関わらず増加傾向にあり、
高額薬剤による薬価差獲得や機械化等によるコストダウンによるものかと考えられます。
病院の厳しい経営状況も背景にあり、全体的な敷地内薬局の増加もさることながら、
特に300店舗以上のグループにおける出店数の伸びは顕著なデータが示されています。
病院側の敷地内薬局の募集要項にも、「意図的に敷地内薬局の実績をもつ法人を誘致しようとする要件」を盛り込んでいることを指摘し、大規模チェーンが比較的有利な環境を示しています。
大規模チェーン薬局による敷地内薬局が大きくマイナスになる提案
そのような状況を踏まえて、厚生労働省より思い切った提案が提示されました。
それは「店舗単位」ではなく「開設者(グループ)単位」の評価に見直す方向性です。
敷地内薬局自体の評価は、これまで設定されていた特別調剤基本料から外れることで点数引き上げられる一方で、他の敷地内薬局「以外」の薬局の評価が、一律でペナルティーとして点数を引き下げるよう評価体制へ見直すイメージが提示されています。
大規模チェーンになればなるほど敷地内薬局のマイナス影響が大きく、引き下げ幅によっては、敷地内薬局の撤退も視野に入る改定内容でしょう。
病院との契約により早期に撤退もできない状況も考えられ、非常に苦しい運営が予想されます。
地域支援体制加算 要件厳格化の方向性か?
地域支援体制加算については、次の論点が示されています。
○ 調剤基本料1を算定する薬局、調剤基本料1以外を算定する薬局それぞれについて、
地域への貢献をより推進する観点から、どのように考えるか。
○ また、地域への貢献の観点から、薬局の地域での健康づくりの取組や認定薬局の認定状況等を踏まえ、
地域支援体制加算のあり方についてどのように考えるか。
上記の論点からは、具体的な内容はイメージしづらい内容ですが、
基本的には、点数はさることながら既存の施設基準をどう見直すか?が焦点であると考えられます。
提示された資料を元に、考えられる見直しの方向性をご紹介いたします。
加算1~4で実績差のある状況を踏まえて要件見直しも考えられる?
地域支援体制加算は、調剤基本料1もしくはそれ以外で求められる実績のハードルが異なります。
また点数の高低に応じた実績ハードルの差も設定されています。
求められるハードルが異なるため、加算の区分に応じて実績の差があるのは当たり前ではあるものの、次のように加算1~4で実績が異なるデータを示しています。
特に「重複投薬・相互作用等防止加算」、「服用薬剤調整支援料」、「麻薬の調剤」の実績にフォーカスし、違いが顕著であることを示しています。
筆者としては、次の見直しを予想しています
・加算1の選択項目が一部必須項目になる
・個々の求める実績ハードルが高まる
赤枠で示されたポイントは、変更の可能性が高いと見込んでいます。
敷地内禁煙およびたばこ販売禁止が要件化に?
薬局における禁煙の取組みについて紹介されています。
現在薬局において、健康増進法により第一種施設として、「敷地内禁煙」が義務化されています。
とはいえ、特定の条件を満たしていれば、特定屋外喫煙場所を設置することができます。
現在でも一部の薬局で禁煙がされていないデータとともに、たばこ販売されているデータも示されています。
過去にも薬局での禁煙・たばこ販売禁止が議論に及びましたが、見送られた経緯があります。
仮に今回要件として盛り込まれた場合、しっかりと禁煙対応しておかなければ、最悪のケースは診療報酬返還が発生することもありますので、早めに対策されることをお勧めします。
新型コロナ抗原キット、学校薬剤師、緊急避妊薬に関するデータ、地域連携薬局の状況データが示される
新型コロナウイルスの抗原キットの取扱、学校薬剤師の委任、緊急避妊薬の取扱について、
地域支援体制加算届け出薬局において、多く実施されている傾向を示すデータがが示されています。
また、地域支援体制加算別のと地域連携薬局・健康サポート薬局の認定・届け出状況データや、要件比較について言及されています。
あくまでも議論の視点の1つにすぎず、必ず盛り込まれると決まった内容ではありませんが、
厚生労働省としては要件化することも視野に入れていると受け取って良いでしょう。
その他個別事項 服薬指導時のRMP活用、薬歴の効率化、投薬時の容器貸与について言及
その他個別事項として、次の論点が示されています。
○ 対人業務の推進・充実の観点から、処方の状況や患者の状態等に応じ、
リスク管理計画に基づく患者向けの情報提供資材を活用するなど、メリハリを付けた服薬指導についてどのように考えるか。○ 調剤録に記載すべきとされている服薬指導等の記録について、調剤報酬上は服薬管理指導料における薬剤服用歴が該当するが、
薬剤服用歴の記載事項が多く、薬剤師の負担になっていることを踏まえ、
必要な情報を記録するという趣旨を維持する範囲内で記載を合理化することを含め、
薬剤服用歴のあり方について、どのように考えるか。○ 患者から返却されることを想定した取扱いとされている薬剤の容器に関して、
現状の利用実態等を踏まえ、取扱いを見直すことについて、どのように考えるか。
これら、どのような形で改定に盛り込まれるかは見えていないのの、報道ベースでは概ね前向きな反応であったようです。
以下、詳細についてご紹介いたします。
リスク管理計画(RMP)の活用 手順書記載を求めるか?!
RMPに関するアンケートデータ・事例が示されています。
RMPは医薬品リスク管理計画書を指し、PMDAのHPにて、RMPに基づいた医療従事者向け・患者向けのわかりやすい資材が掲載されています。
充実した服薬指導が必要とする場合のRMP資材使用状況や手順書への反映状況、効果に関するデータ・事例が示されています。
薬歴残業問題について再び言及
「調剤について(その1)」でも言及されていた「薬歴残業」について、再度言及されています。
特に「初めて来局した患者への対応した場合」や、「新規処方・処方変更があった患者に対応した場合」において、薬歴記録に要する時間が増えているデータが示されています。
薬歴への記載事項については、次の内容が言及されています。
「薬剤師が行った行為や患者から聞き取った内容等の全てを詳細に時間をかけて記録することを求めるものではなく、
必要な要点を記録することが本来の趣旨」
「要点を記載する工夫だけではなく、デジタル技術の活用等も含め取り組むべき」
また、記載内容や添付内容が多い等の指摘もあり、これら負担軽減に向けて進める方向性で問題提起されています。
薬剤容器の貸与方式の見直しか?!
軟膏やシロップの容器について、現行の立て付けでは、原則患者への貸与とされ、返還もしくは再利用を想定した扱いと定められています。
しかし、実際再利用しているケースは衛生上の不安から実施されていない実情を踏まえて、該当する規定を見直そうという内容です。
終わりに
本記事では、「調剤について(その3)」を取り上げましたが、
ボリュームのある内容となりました。
特に今回発表された内容で、敷地内薬局を中心に大手調剤への影響は必至で、
各社がどのような対応をされるかが非常に気になる所です。
また、調剤基本料2の医療モール等の要件部分の見直しは、
今回の改定においては限定的かと思いますが、
中長期的に、集中率に関する見直しする布石のようにも感じています。
また、新しい情報が出てきましたら、続報で情報提供いたします。
今月の「クローズアップ調剤行政」は以上です。
次号もお楽しみにお待ちください。
(作成:株式会社ネグジット総研 経営コンサルタント 津留隆幸)
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