新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて|厚生労働省保険局医療課 事務連絡

改定情報

記事タイトル 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
実施日・情報公開日 2023年03月31日
カテゴリー
  • 厚生労働省
  • -通知等
議事次第等 事務連絡
補足コメント ・電話を用いた服薬指導等に関する特例については、令和5年7月31日をもって終了
・薬局におけるコロナ治療薬の服薬指導は、服薬管理指導料(59点or45点)が二倍
等の変更がされています。
調剤報酬関連の詳細は、上記リンク先資料のページ番号P20~22を参照ください。

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