診療・介護報酬改定Q&A
服薬情報提供料の算定30回以上の回数は併用算定不可のなっているもので相当業務を行った場合を含むとあるが、書面やデータで残すことは必須か?
記載年月日
Q&A 年月日
診療・介護報酬改定区分
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服薬情報提供料の算定30回以上の回数は併用算定不可のなっているもので相当業務を行った場合を含むとあるが、書面やデータで残すことは必須か?
ご回答内容
※ご回答内容は、薬局経営者研究会会員のみ閲覧が可能です。
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