診療・介護報酬改定Q&A

服用薬剤調整支援料の実績とあり、改定後の点数算定(服用薬剤調整支援料2イ)、加算(調剤管理加算)算定するには、すでに経過してしまった先月2月までの1年間の実績となるので、先月までに実績がなければ、改定後4月から1年間は算定できないのではないでしょうか。

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診療・介護報酬改定区分

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Q&Aテーマ

2022年3月9日実施セミナーでの質問・回答

Q&A 内容

服用薬剤調整支援料の実績とあり、改定後の点数算定(服用薬剤調整支援料2イ)、加算(調剤管理加算)算定するには、すでに経過してしまった先月2月までの1年間の実績となるので、先月までに実績がなければ、改定後4月から1年間は算定できないのではないでしょうか。

ご回答内容

※ご回答内容は、薬局経営者研究会会員のみ閲覧が可能です。

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