診療・介護報酬改定Q&A
医療的ケア児について
算定対象は児童福祉法第56条の6の第2項が対象ということだが、算定対象にあたるかどうかの判断はこの条件だけでは困難だと感じます。具体的に何か判断基準はありますでしょうか。
算定対象は児童福祉法第56条の6の第2項が対象ということだが、算定対象にあたるかどうかの判断はこの条件だけでは困難だと感じます。具体的に何か判断基準はありますでしょうか。
記載年月日
Q&A 年月日
診療・介護報酬改定区分
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Q&Aテーマ
2022年3月9日実施セミナーでの質問・回答
Q&A 内容
医療的ケア児について
算定対象は児童福祉法第56条の6の第2項が対象ということだが、算定対象にあたるかどうかの判断はこの条件だけでは困難だと感じます。具体的に何か判断基準はありますでしょうか。
ご回答内容
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