診療・介護報酬改定Q&A

「2 1以外の場合 4点」につきまして、剤数に限らず算定できるのでしょうか。それとも「外用剤は3剤まで」「頓服薬は1剤まで」のように薬剤調製料を算定できる剤数に限られるのでしょうか。

記載年月日

Q&A 年月日

診療・介護報酬改定区分

関連タグ

Q&Aテーマ

2022年3月9日実施セミナーでの質問・回答

Q&A 内容

「2 1以外の場合 4点」につきまして、剤数に限らず算定できるのでしょうか。それとも「外用剤は3剤まで」「頓服薬は1剤まで」のように薬剤調製料を算定できる剤数に限られるのでしょうか。

ご回答内容

※ご回答内容は、薬局経営者研究会会員のみ閲覧が可能です。

Q&A内容の確認先・資料