診療・介護報酬改定Q&A
「2 1以外の場合 4点」につきまして、剤数に限らず算定できるのでしょうか。それとも「外用剤は3剤まで」「頓服薬は1剤まで」のように薬剤調製料を算定できる剤数に限られるのでしょうか。
記載年月日
Q&A 年月日
診療・介護報酬改定区分
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Q&Aテーマ
2022年3月9日実施セミナーでの質問・回答
Q&A 内容
「2 1以外の場合 4点」につきまして、剤数に限らず算定できるのでしょうか。それとも「外用剤は3剤まで」「頓服薬は1剤まで」のように薬剤調製料を算定できる剤数に限られるのでしょうか。
ご回答内容
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