診療・介護報酬改定Q&A

今回追加された加算について、「医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合」という算定要件のものがいくつかあります。
これらの算定のタイミングはいつでしょうか?
次回来局時に算定となると、患者さんが来局しなければ算定できないことになりますか?
例)① 吸入薬指導加算
  ② 調剤後薬剤管理指導加算
  ③ 特定薬剤管理指導加算2
  ④ 服用薬剤調整支援料2

記載年月日

Q&A 年月日

診療・介護報酬改定区分

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Q&Aテーマ

令和2年度新設項目(① 吸入薬指導加算 ② 調剤後薬剤管理指導加算 ③ 特定薬剤管理指導加算2 ④ 服用薬剤調整支援料2)の算定タイミングについて

Q&A 内容

今回追加された加算について、「医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合」という算定要件のものがいくつかあります。
これらの算定のタイミングはいつでしょうか?
次回来局時に算定となると、患者さんが来局しなければ算定できないことになりますか?
例)① 吸入薬指導加算
  ② 調剤後薬剤管理指導加算
  ③ 特定薬剤管理指導加算2
  ④ 服用薬剤調整支援料2

ご回答内容

※ご回答内容は、薬局経営者研究会会員のみ閲覧が可能です。