診療・介護報酬改定Q&A

●ご質問薬局様の背景
 :在宅訪問指導については、要介護認定者の場合においても、その件数が少なかったこともあったためか、
  厚生局より数年前に「在宅患者訪問薬剤管理指導料で算定してもかまわない」との返答を頂戴しており、
  それ以来、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定してきた。
●今回ご質問に関する患者様の状況と訪問指示
 :現在、抗がん剤治療のため病院通院しており、病院ドクターより、
  ご質問企業様の薬局へ「居宅療養管理指導月2回」の指示が処方せんにあった。
 :投薬は抗がん剤注射剤などが中心である。
 :患者は女性であり、夫と同居。施設住まいなどではなく自宅療養中である。
 :要介護認定の取得是非は不明だが、ドクターの指示を踏まえると取得されていると考えている
以上において、
 ①医療保険の在宅患者薬剤訪問管理指導料を算定できるのか?
 もしくは、
 ②介護保険の居宅療養管理指導費を算定する場合、処方せんを修正してもらう必要があるのか?

記載年月日

Q&A 年月日

診療・介護報酬改定区分

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Q&Aテーマ

(医療保険)在宅患者訪問薬剤管理指導料と(介護保険)居宅療養管理指導費の選定基準について

Q&A 内容

●ご質問薬局様の背景
 :在宅訪問指導については、要介護認定者の場合においても、その件数が少なかったこともあったためか、
  厚生局より数年前に「在宅患者訪問薬剤管理指導料で算定してもかまわない」との返答を頂戴しており、
  それ以来、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定してきた。
●今回ご質問に関する患者様の状況と訪問指示
 :現在、抗がん剤治療のため病院通院しており、病院ドクターより、
  ご質問企業様の薬局へ「居宅療養管理指導月2回」の指示が処方せんにあった。
 :投薬は抗がん剤注射剤などが中心である。
 :患者は女性であり、夫と同居。施設住まいなどではなく自宅療養中である。
 :要介護認定の取得是非は不明だが、ドクターの指示を踏まえると取得されていると考えている
以上において、
 ①医療保険の在宅患者薬剤訪問管理指導料を算定できるのか?
 もしくは、
 ②介護保険の居宅療養管理指導費を算定する場合、処方せんを修正してもらう必要があるのか?

ご回答内容

※ご回答内容は、薬局経営者研究会会員のみ閲覧が可能です。

Q&A内容の確認先・資料

令和2年 厚生労働省告示第57号診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)別表第三(調剤報酬点数表)、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第1号)別添3(調剤点数表)