診療・介護報酬改定Q&A
2020年1~3月の3か月平均での数量シェアが、
後発医薬品調剤体制加算の基準を超える時、何月から算定が可能か?
後発医薬品調剤体制加算の基準を超える時、何月から算定が可能か?
記載年月日
Q&A 年月日
診療・介護報酬改定区分
関連タグ
Q&Aテーマ
後発医薬品(1~3月実績)の届出期日について
Q&A 内容
2020年1~3月の3か月平均での数量シェアが、
後発医薬品調剤体制加算の基準を超える時、何月から算定が可能か?
ご回答内容
※ご回答内容は、薬局経営者研究会会員のみ閲覧が可能です。
Q&A内容の確認先・資料
(特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて )保医発0305第3号令和2年3月5日
(資料)