診療・介護報酬改定Q&A
現在、A病院から在宅患者の処方せんを受けており、
当薬局も対しての在宅患者訪問薬剤管理指導を算定している。
これに対し、主治医ではないBクリニックからの処方せんを受け、
同じ患者の患家への訪問時にA病院、
Bクリニックの処方せんの投薬を同時に行っている。
このとき、A病院の処方せんにつき、
指導を算定できるが、Bクリニックはどうか?
当薬局も対しての在宅患者訪問薬剤管理指導を算定している。
これに対し、主治医ではないBクリニックからの処方せんを受け、
同じ患者の患家への訪問時にA病院、
Bクリニックの処方せんの投薬を同時に行っている。
このとき、A病院の処方せんにつき、
指導を算定できるが、Bクリニックはどうか?
記載年月日
Q&A 年月日
診療・介護報酬改定区分
関連タグ
Q&Aテーマ
在宅患者訪問薬剤管理指導(主治医とは別の医療機関からの処方せんを患家にて同時に投薬するケース)
Q&A 内容
現在、A病院から在宅患者の処方せんを受けており、
当薬局も対しての在宅患者訪問薬剤管理指導を算定している。
これに対し、主治医ではないBクリニックからの処方せんを受け、
同じ患者の患家への訪問時にA病院、
Bクリニックの処方せんの投薬を同時に行っている。
このとき、A病院の処方せんにつき、
指導を算定できるが、Bクリニックはどうか?
ご回答内容
※ご回答内容は、薬局経営者研究会会員のみ閲覧が可能です。
Q&A内容の確認先・資料
厚生労働省 保険局医療課