診療・介護報酬改定Q&A
以下の疑義解釈において、24時間「対応」薬局の場合はどのような扱いになるか」
疑義解釈その1
(問9)24時間開局薬局においては、時間外加算は算定できるか。
(答) 調剤技術料の時間外加算については算定できない。ただし、24時間開局薬局で、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局については、調剤技術料の時間外加算を算定できる。また、客観的に休日又は深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局においては、開局時間内に調剤した場合であっても、調剤技術料の休日加算又は深夜加算につ いても算定できる。
さらに、調剤技術料の時間外加算等が算定できない場合には、調剤料の夜間・休日等加算は算定可能である。
疑義解釈その1
(問9)24時間開局薬局においては、時間外加算は算定できるか。
(答) 調剤技術料の時間外加算については算定できない。ただし、24時間開局薬局で、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局については、調剤技術料の時間外加算を算定できる。また、客観的に休日又は深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局においては、開局時間内に調剤した場合であっても、調剤技術料の休日加算又は深夜加算につ いても算定できる。
さらに、調剤技術料の時間外加算等が算定できない場合には、調剤料の夜間・休日等加算は算定可能である。
記載年月日
Q&A 年月日
診療・介護報酬改定区分
関連タグ
Q&Aテーマ
時間外・休日・深夜加算について
Q&A 内容
以下の疑義解釈において、24時間「対応」薬局の場合はどのような扱いになるか」
疑義解釈その1
(問9)24時間開局薬局においては、時間外加算は算定できるか。
(答) 調剤技術料の時間外加算については算定できない。ただし、24時間開局薬局で、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局については、調剤技術料の時間外加算を算定できる。また、客観的に休日又は深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局においては、開局時間内に調剤した場合であっても、調剤技術料の休日加算又は深夜加算につ いても算定できる。
さらに、調剤技術料の時間外加算等が算定できない場合には、調剤料の夜間・休日等加算は算定可能である。
ご回答内容
※ご回答内容は、薬局経営者研究会会員のみ閲覧が可能です。
Q&A内容の確認先・資料
厚生労働省 保険局医療課