診療・介護報酬改定Q&A
3月26日厚労省から各地方厚生局並びに、その他関係機関へ、
『「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について』
が通知されましたが、
『 一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合は、
その理由について、「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」
又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。』
と公表されています。
これらは、具体的にどのような形で記載をするのでしょうか。
『「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について』
が通知されましたが、
『 一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合は、
その理由について、「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」
又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。』
と公表されています。
これらは、具体的にどのような形で記載をするのでしょうか。
記載年月日
Q&A 年月日
診療・介護報酬改定区分
関連タグ
Q&Aテーマ
一般名処方で後発品を調剤しない場合の理由の記載について
Q&A 内容
3月26日厚労省から各地方厚生局並びに、その他関係機関へ、
『「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について』
が通知されましたが、
『 一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合は、
その理由について、「患者の意向」、「保険薬局の備蓄」、「後発医薬品なし」
又は「その他」から最も当てはまる理由をひとつ記載すること。』
と公表されています。
これらは、具体的にどのような形で記載をするのでしょうか。
ご回答内容
※ご回答内容は、薬局経営者研究会会員のみ閲覧が可能です。
Q&A内容の確認先・資料
厚生労働省 保険局医療課