診療・介護報酬改定Q&A

服薬情報提供料の算定30回以上の回数は併用算定不可のなっているもので相当業務を行った場合を含むとあるが、書面やデータで残すことは必須か?

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服薬情報提供料の算定30回以上の回数は併用算定不可のなっているもので相当業務を行った場合を含むとあるが、書面やデータで残すことは必須か?

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