診療・介護報酬改定Q&A
連携強化加算の経過措置は6年3月までに算定していれば12月までは経過措置との判断でよいでしょうか?また、第二種協定指定医療機関の届け出の締め切りは何時かわかりますでしょうか?
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連携強化加算の経過措置は6年3月までに算定していれば12月までは経過措置との判断でよいでしょうか?また、第二種協定指定医療機関の届け出の締め切りは何時かわかりますでしょうか?
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