診療・介護報酬改定Q&A
服薬情報等提供料3について在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者は算定不可であるが、居宅療養管理指導費算定患者は算定可能と考えてよいか?
記載年月日
Q&A 年月日
診療・介護報酬改定区分
関連タグ
Q&Aテーマ
2022年3月9日実施セミナーでの質問・回答
Q&A 内容
服薬情報等提供料3について在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者は算定不可であるが、居宅療養管理指導費算定患者は算定可能と考えてよいか?
ご回答内容
※ご回答内容は、薬局経営者研究会会員のみ閲覧が可能です。
Q&A内容の確認先・資料