診療・介護報酬改定Q&A
●ご質問薬局様の背景
:在宅訪問指導については、要介護認定者の場合においても、その件数が少なかったこともあったためか、
厚生局より数年前に「在宅患者訪問薬剤管理指導料で算定してもかまわない」との返答を頂戴しており、
それ以来、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定してきた。
●今回ご質問に関する患者様の状況と訪問指示
:現在、抗がん剤治療のため病院通院しており、病院ドクターより、
ご質問企業様の薬局へ「居宅療養管理指導月2回」の指示が処方せんにあった。
:投薬は抗がん剤注射剤などが中心である。
:患者は女性であり、夫と同居。施設住まいなどではなく自宅療養中である。
:要介護認定の取得是非は不明だが、ドクターの指示を踏まえると取得されていると考えている
以上において、
①医療保険の在宅患者薬剤訪問管理指導料を算定できるのか?
もしくは、
②介護保険の居宅療養管理指導費を算定する場合、処方せんを修正してもらう必要があるのか?
:在宅訪問指導については、要介護認定者の場合においても、その件数が少なかったこともあったためか、
厚生局より数年前に「在宅患者訪問薬剤管理指導料で算定してもかまわない」との返答を頂戴しており、
それ以来、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定してきた。
●今回ご質問に関する患者様の状況と訪問指示
:現在、抗がん剤治療のため病院通院しており、病院ドクターより、
ご質問企業様の薬局へ「居宅療養管理指導月2回」の指示が処方せんにあった。
:投薬は抗がん剤注射剤などが中心である。
:患者は女性であり、夫と同居。施設住まいなどではなく自宅療養中である。
:要介護認定の取得是非は不明だが、ドクターの指示を踏まえると取得されていると考えている
以上において、
①医療保険の在宅患者薬剤訪問管理指導料を算定できるのか?
もしくは、
②介護保険の居宅療養管理指導費を算定する場合、処方せんを修正してもらう必要があるのか?
記載年月日
Q&A 年月日
診療・介護報酬改定区分
関連タグ
Q&Aテーマ
(医療保険)在宅患者訪問薬剤管理指導料と(介護保険)居宅療養管理指導費の選定基準について
Q&A 内容
●ご質問薬局様の背景
:在宅訪問指導については、要介護認定者の場合においても、その件数が少なかったこともあったためか、
厚生局より数年前に「在宅患者訪問薬剤管理指導料で算定してもかまわない」との返答を頂戴しており、
それ以来、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定してきた。
●今回ご質問に関する患者様の状況と訪問指示
:現在、抗がん剤治療のため病院通院しており、病院ドクターより、
ご質問企業様の薬局へ「居宅療養管理指導月2回」の指示が処方せんにあった。
:投薬は抗がん剤注射剤などが中心である。
:患者は女性であり、夫と同居。施設住まいなどではなく自宅療養中である。
:要介護認定の取得是非は不明だが、ドクターの指示を踏まえると取得されていると考えている
以上において、
①医療保険の在宅患者薬剤訪問管理指導料を算定できるのか?
もしくは、
②介護保険の居宅療養管理指導費を算定する場合、処方せんを修正してもらう必要があるのか?
ご回答内容
※ご回答内容は、薬局経営者研究会会員のみ閲覧が可能です。
Q&A内容の確認先・資料
令和2年 厚生労働省告示第57号診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)別表第三(調剤報酬点数表)、診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和2年3月5日 保医発0305第1号)別添3(調剤点数表)